下請法改正、一方的価格決定行為や手形払が禁止に

2025年5月30日

来年1月1日より施行/中小企業庁

 5月16日の参議院本会議にて、今年3月に国会に提出されていた「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業復興法の一部を改正する法律案」が可決、成立した。

 同改正案では、主に下請代金支払遅延等防止法(以下、下請法)で

■協議を適切に行わない代金額の決定の禁止

■手形払などの禁止

■運送委託の対象取引への追加(物流問題への対応)

■従業員基準の追加(適用基準の追加)

■面的執行の強化

■その他所要の改正

の6点、下請中小企業復興法(以下、下請復興法)では、

■多段階の事業者が連携した取組への支援

■適用対象の追加

■地方公共団体との連携強化

■主務大臣による執行強化

の4点の変更となっており、来年1月1日より施行となる(ただし、一部の規定は本法律の公布の日から施行)。

 下請法改正の背景には、物価上昇を上回る賃上げの実現、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させる「構造的な価格転嫁」の実現などがある。これまでの現行法では、協議に応じない一方的な価格決定行為など価格転嫁を阻害し、受注者に負担を押しつける商慣習を是正できないことから、こうした習慣を一掃していくことで取引を適正化し、価格転嫁をさらに進めていくことを趣旨としている。

 また、今回の改正に伴い、「下請」などの用語も見直すこととなり、「下請事業者」→「中小受託事業者」、「親事業者」→「委託事業者」、「下請中小企業復興法」→「受託中小企業振興法」などに改める内容も記載されている。


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