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厚労省、事業者への熱中症対策を義務化
2025年6月3日
工場での作業、外回り営業などすべて対象に
厚生労働省は熱中症の重篤化防止を目的に労働安全衛生規則の一部を改正し、6月1日からWBGT(暑さ指数)28℃以上もしくは気温31℃以上の環境下で1日1時間以上または4時間以上の作業を行う場合、事業者に対策を講じることを義務化した。
具体的には、熱中症の恐れがある人がいた場合に報告するための体制を整備すること、医療機関に搬送するための手順を周知することなどが定められており、違反すると6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科させる可能性もある。
屋内・屋外や作業の内容は問われないため、工場や倉庫内での業務や外回りの営業など、すべてが対象となる。
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