「サプリ法」制定は困難か/新開発調査部会

2026年4月6日

グミのGMP、努力義務や経過措置の声も

消費者庁は3月30日に令和7年度第6回食品衛生基準審議会新開発食品調査部会をオンラインで開催。過去2回にわたって実施した業界団体や消費者団体に対するヒアリングを踏まえ、「いわゆる健康食品」に対するGMP管理の要件化や対象となる「サプリメント」の定義などを議論した。

サプリメントの定義については、米国や欧州では法律で定義されている一方、日本では食薬区分で食品と医薬品を明確に分けてきた歴史から新たに「サプリメント法」を策定するのは難しく、食品の一部として定義すべきとの意見が多かった。

そのうえで、トクホ、機能性表示食品、栄養機能食品を含む「保健機能食品」とその他の「いわゆる健康食品」を横ぐしで管理すべきとの見解で一致し、グミなど食品形状に近い製品もサプリメントに含むべきとの声が多数を占めた。

「いわゆる健康食品」へのGMP要件化については、委員からの異論がなかった一方、グミに関しては実行可能性の観点から努力義務とすることや経過措置期間を設けるべきとの声が多かった。

ただし、米国ではグミにもGMP管理が課されていることから「グミのGMP管理が難しい理由について、業界団体に詳しく説明を求めるべき」との意見もあった。

サプリメントの規制のあり方については、本部会の検討結果を取りまとめた後、厚労省に報告される。取りまとめの時期は現時点で未定だが、「厚労省からは『あまり時間をかけていられない』と言われている」(食品衛生基準審査課・高江慎一課長)としている。


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