日本アムウェイに6か月の取引停止命令/消費者庁

2022年10月14日

日本アムウェイの取引停止命令は今回が初

 消費者庁は10月14日の記者会見で、日本アムウェイ(東京都渋谷区)に対して6か月の取引停止命令および再発防止の体制構築を求めたことを発表した。日本アムウェイの取引停止命令は今回が初となる。

 同庁が発表した処分では日本アムウェイに対して令和4年10月14日から令和5年4月13日までの間、特商法第33条1項に規定する連鎖販売取引における勧誘行為や契約の申し込み、締結を停止させる。また、再発防止を講ずるとともに同社役員、従業員および会員に対する周知徹底も指示された。

 同庁の発表では、日本アムウェイは相手方に日本アムウェイの名称や契約締結の勧誘が目的であることを告げず、公衆が出入りする場所以外で勧誘を行い、契約を締結しない意思を示した消費者に執拗な勧誘するなどの行為を行っていた。

 昨年には同様の勧誘を行った会員2人が逮捕されたが、複数の業界関係者は「この事件が今回の取引停止命令に繋がる大きなターニングポイントとなったのではないか」と予想している。

 同社では昨年以降も同様の勧誘を行っており、消費者庁ではこうした悪質性を考慮し今回の取引停止命令を下す判断となった。

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