スリムビューティーハウスに業務停止命令

2026年2月3日

解約の拒否や執ような勧誘行為で特商法違反に

消費者庁は1月29日、解約を妨げる不実な説明などが認められ特定商取引法に違反するとして、痩身エステの提供およびダイエットサプリメント「エンザイムフローラ」などの健康食品の販売するスリムビューティーハウス(東京都港区)および代表取締役の女性に対し、業務の一部を停止するよう命じた。期間は令和8年1月30日から令和8年4月29日までの3カ月間となっている。

処分の原因となったのは以下の2つの行為である。①契約に基づき、継続的に提供されるサービスの解除に関する不実の説明②契約に際して迷惑を覚えさせるような執ような勧誘行為。

同社は、少なくとも令和6年10月から令和7年3月までの間、サービスが特商法に基づきクーリング・オフ又は中途解約が可能であるにもかかわらず、あたかも解約できないものであるかのように説明し、「酵素ドリンクの定期購入については、4回の受取りが決まっているため、解約できません」などと告げて、継続的な購入をさせていたという。


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