「ノビルン」ステマで措置命令/消費者庁
2026年7月6日
消費者庁
消費者庁は6月29日、高光製薬に対し、同社が供給する子供向け栄養機能食品「ノビルン」および健康食品「ノビルンC」に係る表示について、景品表示法に違反する行為が認められたことから、措置命令を行ったことを発表した。
高光製薬は、当該製品の販売促進活動のために第三者に対し無償提供し、当該製品に関してSNSに投稿を依頼し、投稿された内容を抜粋して同社ウェブサイトにおいて「SNSでも大人気!」などを表示していた。
この表示に関して、依頼した投稿であることを明らかにしておらず、一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭になっていないことから、景品表示法第5条第3号「ステルスマーケティング告示」に違反する行為として措置命令が下された。
ステルスマーケティングは、2023年10月から景品表示法による取り締まりの対象となっている。
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