「サプリGMP義務化」でとりまとめ
食品衛生法に基づく法令化へ/厚労省
「GMP義務化」や「健康被害の報告義務化」などを盛り込んだサプリメントの規制のあり方に関する検討がとりまとめを迎えた。
厚生労働省食品監視安全課の今川正紀課長は、7月22日に行われた厚生科学審議会食品衛生監視部会でサプリメントの規制を含めた「平成30年食品衛生法改正の施行後5年を目途とした検討」のとりまとめ案を報告。
消費者庁新開発食品調査部会の中間とりまとめで示された「サプリメント」※については、①機能性表示食品やトクホと同様に健康被害の報告を義務化すること、②「サプリメント」のうち、錠剤・カプセル剤等食品に対してGMPの遵守を義務化すること、③「サプリメント」の製造・加工を行う営業者は、地方自治体に営業許可申請または営業届出を行う際に「『サプリメント』の製造・加工の有無」を届け出ること、などが適当とされた。
グミなど錠剤・カプセル剤等食品以外のGMP管理については当面の間「努力義務」とする一方、将来的には義務化する可能性を示唆した。
委員からはとりまとめ案の内容に大きな異論はなく議長一任となり、近く正式なとりまとめが公表される。
今後は具体的な法令化に向けた議論を経て、食品衛生法に基づく政令、省令、告示のいずれかに規定される見通しだ。
今川課長は本紙の取材に対し「GMPの義務化には、製造・加工を行う営業者と監督指導を行う自治体の双方の対応に時間がかかる。移行期間については実行可能性を踏まえて検討していく」との見解を示した。「サプリメント」の定義への該当性など、細かい部分についてはQ&Aで示すとしている。
このほか、とりまとめ案には「指定成分等含有食品による健康被害情報の報告制度」「HACCPに則った衛生管理の徹底」「器具・容器包装ポジティブリスト」など、全6項目の対応方針が盛り込まれた。
※消費者庁食品衛生基準審議会新開発食品調査部会の中間とりまとめでは、サプリメントの定義のイメージを「通常の食事による栄養摂取又は通常の食事による生理機能の調節を 補助することが目的とされる食品であって、当該食品に含まれる成分 の一部又は全部が製造工程において濃縮されたもの、錠剤、カプセル剤、 液剤、粉末剤等の摂取の容易な形状であるものその他過剰摂取のおそれのあるもの。」としている。